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「介護分野における特定技能協議会」への入会について
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から施行されます。
※令和6年6月15日より前に地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行い、初めて在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れた法人については、受け入れた日から4ケ月以内に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要です。
つきましては、以下の「入会申請手続きの流れ」に従って、入会申請を行ってください。

■入会申請手続きの流れ
  1. 下記の「申請する受入機関の情報」を入力し、「上記内容で仮アカウント発行申請手続きを始める」ボタンを押下し、アカウント発行申請をしてください。
  2. 本申請システムより自動通知メールが届きますので、メール本文に記載されたURLを押下し、アカウントの本登録を行ってください。
  3. 本申請システム上で、法人情報・事業所情報を入力し、入会申請を行います。(入会申請の際は、構成員名簿への公開可否の回答も併せて行っていただきます。)
  4. 申請内容を事務局で確認し、ご対応が必要な点があれば差戻申請をさせていただきます。
    特に修正等が必要ない場合、事務局での確認が完了後、厚生労働省の確認を経て、2週間程度で入会証明書を発行いたします。
※詳細な手順については、基本操作マニュアル(アカウント作成まで)をご確認ください。

<注意点>
申請する受入機関の情報
申請前に必ずご確認ください
※申請いただく前に以下をよくお読みいただき、同意される場合は「プライバシーポリシーに同意する」と「設置要綱に同意する」と「入会規程に同意する」にチェックを入れて申請手続きにお進みください。

公益社団法人国際厚生事業団が運営する『介護分野における特定技能協議会事務局』は、 当事業団の「個人情報保護方針」に遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
個人情報保護方針
公益社団法人国際厚生事業団(以下「事業団」という。)は、 高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人の保護に万全を尽くしてまいります。
1.
取組方針
事業団は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令並びに本方針及び事業団規程を遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努めてまいります。
2.
適正な取得
事業団は、個人情報を業務上必要な範囲に限り、適法かつ適正な手段によって取得します。
3.
利用目的
事業団は、保有している個人情報について、利用目的を特定するとともに、通知又は公表した利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
4.
第三者提供の制限
事業団は、法令に定める場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
5.
安全管理措置
事業団は、個人情報の正確性を保ち、個人情報の漏えいなどを防止するための適切な安全管理措置を講じます。また、従業者や委託先の適切な監督を致します。
6.
継続的改善
事業団は、個人情報保護のための管理体制及び取組みを継続的に見直し、改善に努めてまいります。
7.
開示等のご請求の対応
事業団の保有個人データの内容の開示、利用停止等のご請求につきましては、適切かつ迅速な対応を行うよう努めてまいります。
8.
ご意見、ご質問等の対応
個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問につきましては、「個人情報お問合せ窓口」を設け対応いたします。
平成17年4月1日制定
平成25年4月1日改訂
個人情報に関するご意見、ご質問
個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問等につきましては、次の「個人情報お問合せ窓口」までお申出下さるようお願い申し上げます。
<個人情報お問い合わせ窓口>
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階
公益社団法人国際厚生事業団 総務部
TEL:03-6206-1136
FAX:03-6206-1165

介護分野における特定技能協議会設置要綱
(名称)
第1条 本協議会は、介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という。)という。
(設置及び目的)
第2条 協議会は、「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定)5(2)イの規定に基づき、構成員が相互の連絡を図ることにより,特定技能外国人の適正な受入れ及び保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ることや、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年12月25日閣議決定)4(4)オの規定を踏まえ、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地域における人手不足の状況を把握し、必要な措置を講ずることを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議又は情報共有を行う。
一 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
二 受入れに係る人権上の問題等への対応
三 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
四 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
六 地域別の人手不足の状況の把握・分析
七 前号を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や大都市圏等の特定技能所属機関による特定技能外国人引抜きの自粛要請等を含む。)
八 特定技能所属機関に対する構成員であることの証明
九 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報、課題等の共有・協議等
十 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと
(構成)
第4条 協議会は、別表1に掲げる構成員をもって構成する。
2 協議会は、前項に規定するもののほか、必要と認める者をその構成員として加えることができる。
(主宰)
第5条 協議会は、厚生労働省社会・援護局長が主宰する。
2 厚生労働省社会・援護局長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 厚生労働省社会・援護局長に事故その他やむを得ない事情があると   きは、厚生労働省大臣官房審議官(社会、援護・人道調査、福祉連携担当)がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、構成員を招集し、会議を開催することができる。
2 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(運営委員会)
第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、別表2に掲げる委員をもって構成する。
3 運営委員会は、概ね年4回程度開催する。
4 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、持ち回り審議により運営委員会の開催に代えることができる。
5 運営委員会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその結果に基づき、必要な協力を行わなければならない。
(事務局)
第8条 協議会及び運営委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室及び外国人介護人材相談支援事業者において処理する。
(資料及び議事の公開)
第9条 協議会及び運営委員会は、原則として非公開とするが、会議資料及び議事概要を厚生労働省ホームページで会議開催後日公表する。
(雑則)
第10条 運営委員会は、必要に応じて、本要綱の規定の見直し等を行うとともに、協議会及び運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする
附 則
第1条 本要綱は、平成31年4月1日から施行する。

介護分野における特定技能協議会入会規程
(特定技能所属機関)
(入会基準)
第1条 介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という。)の構成員は、協議会の設置の目的を理解し、設置要綱を遵守するとともに、協議会に対し、必要な協力を行わなければならない。
(加入手続)
第2条 介護分野における特定技能所属機関になろうとする者は、入会申込みに必要な情報及び書類を協議会事務局(以下「事務局」という。)へ提出し、厚生労働省社会・援護局長の承諾を得て、協議会の構成員にならなければならない。
2 事務局は、前項で提出された情報及び書類をもとに、協議会の構成員の要件を満たすことを確認する。
(資格確認)
第3条 協議会への入会を決定した場合、事務局は、当該申込みを行った者が協議会の構成員であることを証明するため、特定技能協議会入会証明書(以下「証明書」という。)を発行する。
2 厚生労働省は、公表の同意を得た構成員の名簿をホームページにおいて公表するものとする。
3 構成員は、証明書に記載されている構成員遵守事項(以下「構成員遵守事項」という。)を守らなければならない。
4 証明書には有効期間を設け、有効期間を過ぎた証明書は無効とする。
5 前項の有効期間は、初回発行の場合は1年間、2回目以降の更新の場合は4年間とする。
6 事務局の確認が完了した事業所の情報は、証明書に記載される。構成員は、証明書に登録されていない事業所において特定技能外国人を受け入れることはできない。
(訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる場合の資格確認等)
第3条の2 介護分野における特定技能所属機関になろうとする者又は構成員が、訪問系サービス(別紙に規定するサービスをいう。以下同じ。)に特定技能外国人を従事させようとする場合には、訪問系サービスに従事させるにあたって遵守すべき事項等(以下「訪問系遵守事項等」という。)に係る書類を事務局へ提出し、当該特定技能外国人に係る適合確認書(以下「確認書」という。)の発行を受けなければならない。
2 前項の提出は、介護分野における特定技能所属機関になろうとする者が行う場合には、第2条第1項の提出と同時に行うこととし、構成員が新たに訪問系サービスに従事する特定技能外国人を受け入れるために行う場合には、当該特定技能外国人の受入れ前に行うこととする。
3 事務局は、第1項の規定により提出された書類をもとに、同項の提出を行った介護分野における特定技能所属機関になろうとする者又は構成員が訪問系遵守事項等の要件を満たすことを確認し、当該要件を満たすものと判断した場合には、当該提出を行った者に対し、対象となる特定技能外国人に係る確認書を発行する。なお、確認書については、有効期限を設けない。
4 構成員(訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる事業所に限る。)は、構成員遵守事項に加え、訪問系遵守事項等も守らなければならない。
(定期報告)
第3条の3 構成員(訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる事業所に限る。)は、前条第1項の提出のほか、「外国人介護人材の訪問系サービスに係るキャリアアップ計画の取扱いについて」(令和7年3月31日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づき特定技能外国人ごとに作成したキャリアアップ計画を、前回のキャリアアップ計画の評価期間の終期から4か月以内に事務局に提出することとする。
(特定技能外国人登録手続)
第4条 構成員は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に必要な情報及び書類を事務局へ提出し、当該外国人の情報の登録を行わなければならない。
(変更手続)
第5条 第2条及び第3条の2から前条までにおいて提出した内容に変更が生じた場合、構成員は速やかに変更が生じた情報及び書類を事務局へ提出しなければならない。
(更新手続)
第6条 構成員は、第3条第5項に定める証明書の有効期間更新のための手続きを、有効期限前4か月より行うことができる。
(脱退手続)
第7条 構成員は、介護分野における特定技能所属機関でなくなった場合は、脱退に関する届出を事務局へ提出しなければならない。
2 構成員が第5条の変更手続を行わない場合、構成員と連絡がとれない場合又は構成員が関係法令・関係規程・構成員遵守事項・訪問系遵守事項等に定められた内容を遵守しない等、介護分野への特定技能外国人の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合には、事務局は当該構成員に指導を行い、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、事務局が強制的に当該構成員の脱退手続きを行うことができる。
3 前項のうち、関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られないことから強制的に協議会を脱退することとなった構成員は、脱退となった日から起算して5年間、協議会への加入は認められない。
4 第1項の規定は、特定技能所属機関において特定技能外国人が不在となっても、一定期間内に再び特定技能外国人を受け入れることが予定されている場合等については、この限りではない。
(脱退した構成員の公表)
第8条 事務局は、構成員が関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、前条第2項の脱退手続きを行った後、ホームページ等で公表するものとする。
(資格要件を欠く疑いがある構成員の情報提供等)
第9条 事務局は、「介護分野の特定技能外国人の適正な受入れを行うために講じる措置等」に基づき、出入国在留管理庁から厚生労働省社会・援護局に提供された情報を構成員資格確認等に活用するとともに、事務局が把握した不適正な受入れを行う(疑いのあるものも含む。)構成員や第7条第2項により脱退手続きを行った構成員についての情報を、厚生労働省社会・援護局及び出入国在留管理庁に情報提供する。
附 則
本規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
本改正は、令和4年7月1日から施行する。
附 則
本改正は、令和6年5月27日から施行する
附 則
本改正は、令和7年4月21日から施行する

構成員遵守事項
・受入機関は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(上乗せ基準告示)」その他、受入れに関する関係法令・関係規程等について遵守すること。
・介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務(協議会や厚生労働省補助事業において実施する調査や特定技能外国人の受入事業所に対する巡回訪問を含む。)に対して必要な協力を行うこと。
・特定技能外国人の受入れ後、速やかに協議会へ外国人情報の登録を行うこと。
・受入事業所の情報と外国人の登録に関する情報を最新とすること。
・入会証明書の裏面に記載されていない受入事業所で特定技能外国人を受入れる場合は、受入れ前に協議会へ受入事業所に関する情報を登録し、本証明書の変更手続きを行うこと。
・関係法令・関係規程・遵守事項等に定められた内容が遵守されていない等、介護分野への特定技能外国人の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合には、協議会において、脱退手続きを行うことに同意すること。
・その他、介護分野における特定技能協議会の運営及び介護分野への特定技能外国人の受入れについて、関係法令・関係規程・遵守事項等に定めがない事象が生じた時には、厚生労働省又は当該協議会において決定されることに同意すること。

介護分野協議会決定第1号
令 和 7 年 4 月 2 1 日
介護分野の特定技能外国人の適正な受入れを行うために講じる措置等
本協議会事務局は、出入国在留管理庁から厚生労働省に提供された情報の活用方法を下記の第1条から第3条までで、本協議会が把握した情報を厚生労働省を通じて出入国在留管理庁に情報提供することを第4条及び第5条で定める。
第1条 協議会事務局は、出入国在留管理庁から厚生労働省に提供された介護分野における改善命令又は欠格事由認定を受けた特定技能所属機関の情報のうち、特に当該協議会における各種取組の促進に寄与すると認められる情報を、当該特定技能所属機関への巡回訪問等での指導・助言、構成員資格の要件の確認及び介護分野における不適正な受入れの防止のための周知・啓発に活用する。
第2条 協議会事務局は、出入国在留管理庁から厚生労働省に提供された介護分野における行方不明となった特定技能外国人の所属する特定技能所属機関の情報のうち、特に当該協議会における各種取組の促進に寄与すると認められる情報を、当該特定技能所属機関への巡回訪問等での指導・助言及び介護分野における特定技能外国人の行方不明防止のための周知・啓発に活用する。
第3条 協議会事務局は、出入国在留管理庁から厚生労働省に提供された本協議会における構成員資格の要件を欠く疑いがある構成員に関する情報のうち、特に当該協議会における各種取組の促進に寄与すると認められる情報を、巡回訪問等での指導・助言、構成員資格の要件の確認及び周知・啓発に活用する。
第4条 協議会事務局は、特定技能所属機関に関する不適正な受入れの疑いに関する情報を把握した場合には、厚生労働省を通じて出入国在留管理庁に対し、当該情報の提供を行う。
第5条 協議会事務局は、本協議会から構成員が除名された場合は、厚生労働省を通じて出入国在留管理庁に対し、当該構成員に関する情報の提供を行う。
第6条 協議会事務局は、第1条から第3条までの規定に基づき提供を受けた情報について、介護分野における特定技能外国人の適正な受入れの促進を図ることのみを目的として利用し、法令の規定による場合を除き、その他の目的での利用及び他者への提供を行わないこと並びに提供を受けた情報の機密性を保持することを確保するものとする。
以上
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