介護分野における特定技能・育成就労協議会決定第4号
令 和 8 年 8 月 2 8 日
特定技能外国人及び育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範
介護分野における特定技能・育成就労協議会(以下「協議会」という。)は、本行動規範の遵守を特定技能所属機関、育成就労実施者(以下「特定技能所属機関等」という。)及び事業者団体に強く求めるとともに、これに違反する特定技能所属機関等に対しては、協議会からの除名を含め厳正に対処し、もって本分野における円滑かつ適正な外国人の受入れを実現する。
1.本分野における特定技能外国人及び育成就労外国人(以下「特定技能外国人等」という。)の円滑かつ適正な受入れを実現するため、特定技能所属機関等及び事業者団体は、本行動規範を遵守する。
2.特定技能所属機関等及び事業者団体は、特定技能外国人等の受入れに当たり、出入国管理関係法令、育成就労関係法令、労働関係法令及び社会保険関連法令等を遵守するとともに、特定技能外国人等の人権を尊重し、適正な雇用環境の確保を推進する。
3.特定技能所属機関等及び事業者団体は、特定技能制度及び育成就労制度(以下「特定技能制度等」という。)の意義を理解し、特定技能外国人等受入れの前提として、生産性向上のための取組や国内人材の確保のための取組(処遇改善や安全衛生対策を含む。)を推進する。
4.特定技能所属機関等及び事業者団体は、特定技能外国人等との相互理解を深め、それぞれの文化や慣習を尊重し、介護分野の健全な発展や、地域における共生社会の実現に貢献する。
5.特定技能所属機関等及び事業者団体は、悪質な仲介事業者(ブローカー)及び反社会的勢力との関係遮断を徹底する。
6.特定技能所属機関等は、特定技能制度等への理解を深め、特定技能外国人等が法令や社会生活上のルール等を遵守して本邦に在留できるよう指導、相談対応及び助言を行う。この際、日本語を用いるなど、特定技能外国人等と適切なコミュニケーションを図るように努める。
7.特定技能所属機関等は、自ら納付すべき公租公課を適切に支払うとともに、特定技能外国人等が納付すべき公租公課を適切に支払うよう指導する。
8.特定技能所属機関等は、特定技能外国人等が外国人であることを理由として差別的な取扱いを受けない就労環境を確保する。
9.特定技能所属機関等は、暴力、暴言、いじめ及びハラスメントがない就労環境を確保する。
10.特定技能所属機関等は、特定技能外国人等に対し、雇用期間や技能の習熟等に応じて昇給を行うこと等により、適切な処遇を確保する。
11.特定技能所属機関等は、労働安全衛生の重要性を理解し、文化及び言語が異なる特定技能外国人等の背景事情を踏まえた適切な労働安全衛生教育及び労働安全衛生管理を行うことにより、労働災害の防止に努める。
12.特定技能所属機関等は、厚生労働省が関係業界等と協働して策定する育成・キャリア形成プログラムを参照し、技能修得や資格取得を促すなど、特定技能外国人等が適切にキャリアアップできるように努める。
13.育成就労実施者及び事業者団体は、人材育成上の懸念の解消に努めるなど、介護分野において転籍制限期間1年を目指すための取組に協力する。
14.育成就労実施者は、転籍制限期間を1年とする場合を除き、協議会において定める基準を満たす待遇向上策を確実に実施する。
15.大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために、必要に応じて協議会が行う取組に協力する。
16. 特定技能所属機関等は、協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
17. 特定技能所属機関等は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
18.介護分野への特定技能外国人等の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務(協議会や厚生労働省補助事業において実施する調査や受入れ事業所に対する巡回訪問等を含む。)に対して必要な協力を行うこと。
19.特定技能所属機関等は、協議会の構成員資格に係る基準に適合しないこととなったときは、その旨を協議会に報告する。
20.特定技能所属機関等及び事業者団体は、本行動規範に違反する事案を把握したときは、必要な措置を講じるとともに、当該事案について協議会に報告する。
21.関係法令、関係規程及び本行動規範等に定められた内容が遵守されていない等、介護分野への特定技能外国人等の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合には、協議会において、退会手続が行われることに同意すること。
22.協議会の運営及び介護分野への特定技能外国人等の受入れについて、関係法令、関係規程及び本行動規範等に定めがない事象が生じた時には、厚生労働省又は協議会において決定されることに同意すること。