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「介護分野における特定技能協議会」への入会について
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から施行されます。
※令和6年6月15日より前に地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行い、初めて在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れた法人については、受け入れた日から4ケ月以内に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要です。
つきましては、以下の「入会申請手続きの流れ」に従って、入会申請を行ってください。

■入会申請手続きの流れ
  1. 下記の「申請する受入機関の情報」を入力し、「上記内容で仮アカウント発行申請手続きを始める」ボタンを押下し、アカウント発行申請をしてください。
  2. 本申請システムより自動通知メールが届きますので、メール本文に記載されたURLを押下し、アカウントの本登録を行ってください。
  3. 本申請システム上で、法人情報・事業所情報を入力し、入会申請を行います。(入会申請の際は、構成員名簿への公開可否の回答も併せて行っていただきます。)
  4. 申請内容を事務局で確認し、ご対応が必要な点があれば差戻申請をさせていただきます。
    特に修正等が必要ない場合、事務局での確認が完了後、厚生労働省の確認を経て、2週間程度で入会証明書を発行いたします。
※詳細な手順については、基本操作マニュアル(アカウント作成まで)をご確認ください。

<注意点>
  • 本手続きは必ず受入機関ご担当者に操作いただくようお願いいたします。
  • 協議会申請システムにおけるアカウントの管理は、本手続きも含め、すべて受入機関の責任において行っていただくものであり、当協議会事務局では責任を負いかねますので予めご了承ください。
  • 本申請システム上では、登録支援機関が代理申請を行うための専用アカウントを、受入機関ご担当者が必要に応じて作成できる仕組みを設けておりますが、登録支援機関での代理申請は、あくまでも、受入機関ご担当者が代理申請用のアカウントを作成された場合に限り可能となりますのでご了承ください。
申請する受入機関の情報
申請前に必ずご確認ください
※申請いただく前に以下をよくお読みいただき、同意される場合は「プライバシーポリシーに同意する」「設置要綱に同意する」「入会規程に同意する」「行動規範に同意する」「遵守事項に同意する」「介護分野の特定技能協議会の適正な受入れを行うために講じる措置等に同意する」にチェックを入れて申請手続きにお進みください。

公益社団法人国際厚生事業団が運営する『介護分野における特定技能協議会事務局』は、 当事業団の「個人情報保護方針」に遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
個人情報保護方針
公益社団法人国際厚生事業団(以下「事業団」という。)は、 高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人の保護に万全を尽くしてまいります。
1.
取組方針
事業団は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令並びに本方針及び事業団規程を遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努めてまいります。
2.
適正な取得
事業団は、個人情報を業務上必要な範囲に限り、適法かつ適正な手段によって取得します。
3.
利用目的
事業団は、保有している個人情報について、利用目的を特定するとともに、通知又は公表した利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
4.
第三者提供の制限
事業団は、法令に定める場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
5.
安全管理措置
事業団は、個人情報の正確性を保ち、個人情報の漏えいなどを防止するための適切な安全管理措置を講じます。また、従業者や委託先の適切な監督を致します。
6.
継続的改善
事業団は、個人情報保護のための管理体制及び取組みを継続的に見直し、改善に努めてまいります。
7.
開示等のご請求の対応
事業団の保有個人データの内容の開示、利用停止等のご請求につきましては、適切かつ迅速な対応を行うよう努めてまいります。
8.
ご意見、ご質問等の対応
個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問につきましては、「個人情報お問合せ窓口」を設け対応いたします。
平成17年4月1日制定
平成25年4月1日改訂
個人情報に関するご意見、ご質問
個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問等につきましては、次の「個人情報お問合せ窓口」までお申出下さるようお願い申し上げます。
<個人情報お問い合わせ窓口>
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階
公益社団法人国際厚生事業団 総務部
TEL:03-6206-1136
FAX:03-6206-1165

介護分野における特定技能・育成就労協議会決定第1号
令 和 8 年 8 月 2 8 日
介護分野における特定技能・育成就労協議会設置要綱
(名称)
第1条 本協議会は、介護分野における特定技能・育成就労協議会(以下「協議会」という。)という。
(設置及び目的)
第2条 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び育成就労の適正な実施並びに特定技能外国人及び育成就労外国人(以下「特定技能外国人等」という。)の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、各地域における人手不足の状況、特定技能外国人等の受入れ状況及び制度の運用に係る課題等を把握し、介護分野の実情を踏まえた特定技能の在留資格に係る制度及び育成就労に係る制度の適正な運用に資する取組について協議を行うことを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議又は情報共有を行う。
一 特定技能外国人等の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
二 受入れに係る人権上の問題等への対応
三 特定技能所属機関及び育成就労実施者(以下「特定技能所属機関等」という。)に対する法令遵守の啓発
四 特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における特定技能外国人に対する転職及びやむを得ない事情による育成就労外国人の転籍に係る情報提供等の必要な協力
五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
六 地域別の人手不足の状況の把握・分析
七 前号を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の大都市圏等での特定技能外国人等の受入れや引抜きの自粛要請等を含む。)
八 特定技能所属機関等に対する構成員であることの証明
九 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報、課題等の共有・協議等
十 介護分野に特有の事情に応じて講ずべき措置に関する情報共有及び協議
十一 特定技能外国人等の育成及びキャリア形成に関するプログラムの策定に関すること
十二 法令遵守を含む遵守事項及び行動規範の策定に関すること
十三 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと
(構成)
第4条 協議会は、別表1に掲げる構成員をもって構成する。
2 協議会は、前項に規定するもののほか、必要と認める者をその構成員として加えることができる。
(主宰)
第5条 協議会は、厚生労働省社会・援護局長が主宰する。
2 厚生労働省社会・援護局長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 厚生労働省社会・援護局長に事故その他やむを得ない事情があるときは、厚生労働省大臣官房審議官がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、構成員を招集し、会議を開催することができる。
2 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(運営委員会)
第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、別表2に掲げる委員をもって構成する。
3 運営委員会は、年1回以上開催する。
4 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、持ち回り審議により運営委員会の開催に代えることができる。
5 運営委員会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその結果に基づき、必要な協力を行わなければならない。
(事務局)
第8条 協議会及び運営委員会(以下「協議会等」という。)の庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室及び外国人介護人材受入・定着支援等事業者において処理する。
(資料及び議事の公開)
第9条 協議会等は、原則として非公開とする。ただし、会議資料及び議事概要は厚生労働省ホームページで公表する。
(雑則)
第10条 運営委員会は、必要に応じて、本要綱の見直し等を行うほか、協議会等の組織、運営及び構成員の加入等に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
本要綱は、令 和8年8月28日から施行する。

介護分野における特定技能・育成就労協議会決定第2号
令 和 8 年 8 月 2 8 日
介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程
(趣旨)
第1条 本規程は、介護分野における特定技能・育成就労協議会設置要綱第10条の規定に基づき、介護分野における特定技能・育成就労協議会(以下「協議会」という。)への入会その他必要な事項を定めるものとする。
(入会基準)
第2条 協議会の構成員は、協議会の設置の目的を理解し、設置要綱を遵守するとともに、協議会に対し、必要な協力を行わなければならない。
(入会手続)
第3条 介護分野における特定技能所属機関又は育成就労実施者(以下「特定技能所属機関等」という。)になろうとする者は、必要な情報及び書類を協議会事務局(以下「事務局」という。)へ提出し、厚生労働省社会・援護局長の承諾を得なければならない。
(資格確認及び証明書の交付)
第4条 事務局は、前条で提出された情報及び書類に基づき、協議会の構成員であることの要件を満たすことを確認し、協議会の構成員として認めるときは、当該申込みを行った者が協議会の構成員であることを証明するため、特定技能・育成就労協議会入会証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
2 事務局は、公表の同意を得た構成員の名簿を厚生労働省ホームページ(以下「ホームページ」という。)において公表するものとする。
3 構成員は、証明書に記載されている構成員遵守事項(以下「構成員遵守事項」という。)を守らなければならない。
4 事務局の確認が完了した事業所の情報は、証明書に記載される。構成員は、証明書に記載されていない事業所において特定技能外国人等を受け入れることはできない(ただし、証明書に記載されている事業所であっても、告示の基準に適合していない事業所において特定技能外国人等を受け入れることはできない。)。
(証明書の有効期間)
第5条 証明書には有効期間を設け、有効期間を過ぎた証明書は無効とする。
2 前項の有効期間は、初回交付の場合は1年間、2回目以降の更新の場合は4年間とする。ただし、第8条の規定に基づく特定技能外国人等の登録を一度も行っていない構成員については、更新の場合であっても有効期間を1年間とする。
3 既に特定技能所属機関として協議会の構成員となった者が、新たに育成就労実施者になろうとして協議会への加入を申し込む場合又は既に育成就労実施者として協議会の構成員となった者が、新たに特定技能所属機関として協議会への加入を申し込む場合に交付する証明書については、前項の規定にかかわらず、その有効期間は1年間とする。
(訪問系サービスに特定技能外国人等を従事させる場合の資格確認等)
第6条 介護分野における特定技能所属機関等になろうとする者又は構成員が、訪問系サービス(別紙に規定するサービスをいう。以下同じ。)に特定技能外国人等を従事させようとする場合には、訪問系サービスに従事させるにあたって遵守すべき事項等(以下「訪問系遵守事項等」という。)に係る書類を事務局に提出し、当該特定技能外国人等に係る適合確認書(以下「確認書」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の提出は、介護分野における特定技能所属機関等になろうとする者が行う場合には、第3条第1項の提出と同時に行うこととし、構成員が新たに訪問系サービスに従事する特定技能外国人等を受け入れるために行う場合には、当該特定技能外国人等の受入れ前に行うこととする。
3 事務局は、第1項の規定により提出された書類をもとに、同項の提出を行った介護分野における特定技能所属機関等になろうとする者又は構成員が訪問系遵守事項等の要件を満たすことを確認し、当該要件を満たすものと判断した場合には、当該提出を行った者に対し、対象となる特定技能外国人等に係る確認書を交付する。なお、確認書については、有効期限を設けない。
4 構成員(訪問系サービスに特定技能外国人等を従事させる特定技能所属機関等に限る。)は、構成員遵守事項に加え、訪問系遵守事項等を遵守しなければならない。
(定期報告)
第7条 構成員(訪問系サービスに特定技能外国人等を従事させる事業所に限る。)は、前条第1項の提出のほか、「外国人介護人材の訪問系サービスに係るキャリアアップ計画の取扱いについて」(令和7年3月31日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づき特定技能外国人等ごとに作成したキャリアアップ計画を、前回のキャリアアップ計画の評価期間の終期から4か月以内に事務局に提出することとする。
(特定技能外国人等登録手続)
第8条 構成員は、特定技能外国人等を受け入れた日から4か月以内に、必要な情報及び書類を事務局に提出し、当該外国人に係る情報の登録を行わなければならない。
(変更手続)
第9条 第3条及び第8条において提出した内容に変更が生じた場合、構成員は速やかに変更が生じた情報及び書類を事務局に提出しなければならない。
(更新手続)
第10条 構成員は、第5条第2項に定める証明書の有効期間更新のための手続を、有効期限前4か月より行うことができる。
(退会手続等)
第11条 構成員は、介護分野における特定技能所属機関等でなくなった場合は、協議会の退会を事務局に届け出なければならない。
2 構成員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、事務局は当該構成員に対し必要な指導を行うものとする。
一 第9条の変更手続を行わないとき
二 事務局からの連絡に応じないとき
三 関係法令・関係規程・構成員遵守事項・訪問系遵守事項等を遵守しないとき
四 事業内容の変更等により、介護分野に該当する事業を行わなくなったとき
五 「特定技能外国人及び育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範」(以下、「行動規範」という。)に定める協議会において協議が調った事項に関する措置を講じなかったとき
六 行動規範に定める協議会に対する必要な協力を怠ったとき
七 協議会の運営を妨げる行為又は協議会の信用を失わせると認められる行為をしたとき
3 構成員が次の各号のいずれかに該当する場合には、事務局は当該構成員を退会させることができる。
一 前項の指導を受けたにもかかわらず改善が認められないとき
二 不正の手段により構成員になったとき
4 前項の規定により協議会を退会することとなった構成員は、退会となった日から起算して5年間、協議会への加入は認められない。
5 第1項の規定は、特定技能所属機関等において特定技能外国人等が不在となっても、一定期間内に再び特定技能外国人等を受け入れることが予定されている場合等については、この限りではない。
(退会した構成員の公表)
第12条 事務局は、構成員が関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を遵守しておらず、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、前条第3項第1号の退会手続を行った後、ホームページ等で公表するものとする。
(資格要件を欠く疑いがある構成員の情報提供等)
第13条 事務局は、「介護分野の特定技能外国人及び育成就労外国人の適正な受入れを行うために講じる措置等」に基づき、出入国在留管理庁、厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室又は外国人育成就労機構(以下「出入国在留管理庁等」という。)から厚生労働省社会・援護局に提供された情報を構成員資格確認等に活用するとともに、事務局が把握した不適正な受入れを行う又はその疑いがある構成員や第11条第2項により退会手続を行った構成員についての情報を、厚生労働省社会・援護局及び出入国在留管理庁等に情報提供する。
附 則
(施行期日)
第1条 本規程は、令 和8年8月28日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和9年5月31日までの間に、第3条の規定に基づき特定技能所属機関として入会の承諾を受けた者又は第10条の規定に基づき特定技能所属機関として更新手続を行った者に対しては、第4条第1項の規定にかかわらず、「介護分野における特定技能協議会入会証明書」を交付するものとする。
2 前項の証明書の有効期間については、初回交付の場合は1年間、2回目以降の更新の場合は4年間とする。
3 令和9年5月31日までの間に、第3条の規定に基づき育成就労実施者として入会の承諾を受けた者に対しては、第4条第1項の規定にかかわらず、「介護分野における特定技能・育成就労協議会(育成就労実施者)入会証明書」を交付するものとする。
4 前項の証明書の有効期間については、第5条第2項の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。

介護分野における特定技能・育成就労協議会決定第4号
令 和 8 年 8 月 2 8 日
特定技能外国人及び育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範
介護分野における特定技能・育成就労協議会(以下「協議会」という。)は、本行動規範の遵守を特定技能所属機関、育成就労実施者(以下「特定技能所属機関等」という。)及び事業者団体に強く求めるとともに、これに違反する特定技能所属機関等に対しては、協議会からの除名を含め厳正に対処し、もって本分野における円滑かつ適正な外国人の受入れを実現する。
1.本分野における特定技能外国人及び育成就労外国人(以下「特定技能外国人等」という。)の円滑かつ適正な受入れを実現するため、特定技能所属機関等及び事業者団体は、本行動規範を遵守する。
2.特定技能所属機関等及び事業者団体は、特定技能外国人等の受入れに当たり、出入国管理関係法令、育成就労関係法令、労働関係法令及び社会保険関連法令等を遵守するとともに、特定技能外国人等の人権を尊重し、適正な雇用環境の確保を推進する。
3.特定技能所属機関等及び事業者団体は、特定技能制度及び育成就労制度(以下「特定技能制度等」という。)の意義を理解し、特定技能外国人等受入れの前提として、生産性向上のための取組や国内人材の確保のための取組(処遇改善や安全衛生対策を含む。)を推進する。
4.特定技能所属機関等及び事業者団体は、特定技能外国人等との相互理解を深め、それぞれの文化や慣習を尊重し、介護分野の健全な発展や、地域における共生社会の実現に貢献する。
5.特定技能所属機関等及び事業者団体は、悪質な仲介事業者(ブローカー)及び反社会的勢力との関係遮断を徹底する。
6.特定技能所属機関等は、特定技能制度等への理解を深め、特定技能外国人等が法令や社会生活上のルール等を遵守して本邦に在留できるよう指導、相談対応及び助言を行う。この際、日本語を用いるなど、特定技能外国人等と適切なコミュニケーションを図るように努める。
7.特定技能所属機関等は、自ら納付すべき公租公課を適切に支払うとともに、特定技能外国人等が納付すべき公租公課を適切に支払うよう指導する。
8.特定技能所属機関等は、特定技能外国人等が外国人であることを理由として差別的な取扱いを受けない就労環境を確保する。
9.特定技能所属機関等は、暴力、暴言、いじめ及びハラスメントがない就労環境を確保する。
10.特定技能所属機関等は、特定技能外国人等に対し、雇用期間や技能の習熟等に応じて昇給を行うこと等により、適切な処遇を確保する。
11.特定技能所属機関等は、労働安全衛生の重要性を理解し、文化及び言語が異なる特定技能外国人等の背景事情を踏まえた適切な労働安全衛生教育及び労働安全衛生管理を行うことにより、労働災害の防止に努める。
12.特定技能所属機関等は、厚生労働省が関係業界等と協働して策定する育成・キャリア形成プログラムを参照し、技能修得や資格取得を促すなど、特定技能外国人等が適切にキャリアアップできるように努める。
13.育成就労実施者及び事業者団体は、人材育成上の懸念の解消に努めるなど、介護分野において転籍制限期間1年を目指すための取組に協力する。
14.育成就労実施者は、転籍制限期間を1年とする場合を除き、協議会において定める基準を満たす待遇向上策を確実に実施する。
15.大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために、必要に応じて協議会が行う取組に協力する。
16. 特定技能所属機関等は、協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
17. 特定技能所属機関等は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
18.介護分野への特定技能外国人等の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務(協議会や厚生労働省補助事業において実施する調査や受入れ事業所に対する巡回訪問等を含む。)に対して必要な協力を行うこと。
19.特定技能所属機関等は、協議会の構成員資格に係る基準に適合しないこととなったときは、その旨を協議会に報告する。
20.特定技能所属機関等及び事業者団体は、本行動規範に違反する事案を把握したときは、必要な措置を講じるとともに、当該事案について協議会に報告する。
21.関係法令、関係規程及び本行動規範等に定められた内容が遵守されていない等、介護分野への特定技能外国人等の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合には、協議会において、退会手続が行われることに同意すること。
22.協議会の運営及び介護分野への特定技能外国人等の受入れについて、関係法令、関係規程及び本行動規範等に定めがない事象が生じた時には、厚生労働省又は協議会において決定されることに同意すること。

構成員遵守事項
・特定技能所属機関及び育成就労実施者は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」「「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(上乗せ基準告示)」「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(令和8年厚生労働省告示第156号)」その他、受入れに関する関係法令・関係規程等について遵守すること。
・介護分野への特定技能外国人及び育成就労外国人(以下「特定技能外国人等」という。)の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務(協議会や厚生労働省補助事業において実施する調査や特定技能外国人等の受入事業所に対する巡回訪問を含む。)に対して必要な協力を行うこと。
・特定技能外国人等の受入れ後、速やかに協議会へ外国人情報の登録を行うこと。
・受入事業所の情報と外国人の登録に関する情報を最新とすること。
・本証明書の裏面に記載されていない受入事業所で特定技能外国人等を受入れる場合は、受入れ前に協議会へ受入事業所に関する情報を登録し、本証明書の変更手続きを行うこと。
・関係法令・関係規程・遵守事項等に定められた内容が遵守されていない等、介護分野への特定技能外国人等の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合には、協議会において、脱退手続きを行うことに同意すること。
・その他、介護分野における特定技能協議会の運営及び介護分野への特定技能外国人等の受入れについて、関係法令・関係規程・遵守事項等に定めがない事象が生じた時には、厚生労働省又は当該協議会において決定されることに同意すること。

介護分野における特定技能・育成就労協議会決定第3号
令 和 8 年 8 月 2 8 日
介護分野の特定技能外国人及び育成就労外国人の適正な受入れを行うために講じる措置等
介護分野における特定技能・育成就労協議会(以下「協議会」という。)事務局は、出入国在留管理庁、厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室又は外国人育成就労機構(以下「出入国在留管理庁等」という。)から厚生労働省社会・援護局に提供された情報の活用方法を下記の第1条から第3条までで、本協議会が把握した情報を厚生労働省社会・援護局を通じて出入国在留管理庁等に情報提供することを第4条及び第5条で定める。
第1条 協議会事務局は、出入国在留管理庁等から厚生労働省社会・援護局に提供された介護分野における改善命令又は欠格事由認定を受けた特定技能所属機関及び育成就労実施者(「以下「特定技能所属機関等」という。)の情報のうち、特に協議会における各種取組の促進に寄与すると認められる情報を、当該特定技能所属機関等への巡回訪問等での指導・助言、構成員資格及び訪問系遵守事項等の要件の確認並びに介護分野における不適正な受入れの防止のための周知・啓発に活用する。
第2条 協議会事務局(以下「事務局」という。)は、出入国在留管理庁等から厚生労働省社会・援護局に提供された介護分野における行方不明となった特定技能外国人及び育成就労外国人(以下「特定技能外国人等」という。)の所属する特定技能所属機関等の情報のうち、特に協議会における各種取組の促進に寄与すると認められる情報を、当該特定技能所属機関等への巡回訪問等での指導・助言及び介護分野における特定技能外国人等の行方不明防止のための周知・啓発に活用する。
第3条 事務局は、出入国在留管理庁等から厚生労働省社会・援護局に提供された協議会における構成員資格の要件を欠く疑いがある構成員に関する情報のうち、特に協議会における各種取組の促進に寄与すると認められる情報を、巡回訪問等での指導・助言、構成員資格の要件の確認及び周知・啓発に活用する。
第4条 事務局は、特定技能所属機関等に関する不適正な受入れの疑いに関する情報を把握した場合には、厚生労働省社会・援護局を通じて出入国在留管理庁等に対し、当該情報の提供を行う。
第5条 事務局は、協議会から構成員が除名された場合は、厚生労働省社会・援護局を通じて出入国在留管理庁等に対し、当該構成員に関する情報の提供を行う。
第6条 事務局は、第1条から第3条までの規定に基づき提供を受けた情報について、介護分野における特定技能外国人等の適正な受入れの促進を図ることのみを目的として利用し、法令の規定による場合を除き、その他の目的での利用及び他者への提供を行わないこと並びに提供を受けた情報の機密性の保持を確保するものとする。
以上
システムに関するお問い合わせ
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  • 〒104-0061  東京都中央区銀座7丁目17-14  松岡銀七ビル3階
  • (公社)国際厚生事業団  外国人介護人材支援部内
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