介護分野における特定技能協議会入会規程
(特定技能所属機関)
(入会基準)
第1条 介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という。)の構成員は、協議会の設置の目的を理解し、設置要綱を遵守するとともに、協議会に対し、必要な協力を行わなければならない。
(加入手続)
第2条 介護分野における特定技能所属機関になろうとする者は、入会申込みに必要な情報及び書類を協議会事務局(以下「事務局」という。)へ提出し、厚生労働省社会・援護局長の承諾を得て、協議会の構成員にならなければならない。
2 事務局は、前項で提出された情報及び書類をもとに、協議会の構成員の要件を満たすことを確認する。
(資格確認)
第3条 協議会への入会を決定した場合、事務局は、当該申込みを行った者が協議会の構成員であることを証明するため、特定技能協議会入会証明書(以下「証明書」という。)を発行する。
2 厚生労働省は、公表の同意を得た構成員の名簿をホームページにおいて公表するものとする。
3 構成員は、証明書に記載されている構成員遵守事項(以下「構成員遵守事項」という。)を守らなければならない。
4 証明書には有効期間を設け、有効期間を過ぎた証明書は無効とする。
5 前項の有効期間は、初回発行の場合は1年間、2回目以降の更新の場合は4年間とする。
6 事務局の確認が完了した事業所の情報は、証明書に記載される。構成員は、証明書に登録されていない事業所において特定技能外国人を受け入れることはできない。
(訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる場合の資格確認等)
第3条の2 介護分野における特定技能所属機関になろうとする者又は構成員が、訪問系サービス(
別紙に規定するサービスをいう。以下同じ。)に特定技能外国人を従事させようとする場合には、訪問系サービスに従事させるにあたって遵守すべき事項等(以下「訪問系遵守事項等」という。)に係る書類を事務局へ提出し、当該特定技能外国人に係る適合確認書(以下「確認書」という。)の発行を受けなければならない。
2 前項の提出は、介護分野における特定技能所属機関になろうとする者が行う場合には、第2条第1項の提出と同時に行うこととし、構成員が新たに訪問系サービスに従事する特定技能外国人を受け入れるために行う場合には、当該特定技能外国人の受入れ前に行うこととする。
3 事務局は、第1項の規定により提出された書類をもとに、同項の提出を行った介護分野における特定技能所属機関になろうとする者又は構成員が訪問系遵守事項等の要件を満たすことを確認し、当該要件を満たすものと判断した場合には、当該提出を行った者に対し、対象となる特定技能外国人に係る確認書を発行する。なお、確認書については、有効期限を設けない。
4 構成員(訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる事業所に限る。)は、構成員遵守事項に加え、訪問系遵守事項等も守らなければならない。
(定期報告)
第3条の3 構成員(訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる事業所に限る。)は、前条第1項の提出のほか、「外国人介護人材の訪問系サービスに係るキャリアアップ計画の取扱いについて」(令和7年3月31日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づき特定技能外国人ごとに作成したキャリアアップ計画を、前回のキャリアアップ計画の評価期間の終期から4か月以内に事務局に提出することとする。
(特定技能外国人登録手続)
第4条 構成員は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に必要な情報及び書類を事務局へ提出し、当該外国人の情報の登録を行わなければならない。
(変更手続)
第5条 第2条及び第3条の2から前条までにおいて提出した内容に変更が生じた場合、構成員は速やかに変更が生じた情報及び書類を事務局へ提出しなければならない。
(更新手続)
第6条 構成員は、第3条第5項に定める証明書の有効期間更新のための手続きを、有効期限前4か月より行うことができる。
(脱退手続)
第7条 構成員は、介護分野における特定技能所属機関でなくなった場合は、脱退に関する届出を事務局へ提出しなければならない。
2 構成員が第5条の変更手続を行わない場合、構成員と連絡がとれない場合又は構成員が関係法令・関係規程・構成員遵守事項・訪問系遵守事項等に定められた内容を遵守しない等、介護分野への特定技能外国人の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合には、事務局は当該構成員に指導を行い、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、事務局が強制的に当該構成員の脱退手続きを行うことができる。
3 前項のうち、関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られないことから強制的に協議会を脱退することとなった構成員は、脱退となった日から起算して5年間、協議会への加入は認められない。
4 第1項の規定は、特定技能所属機関において特定技能外国人が不在となっても、一定期間内に再び特定技能外国人を受け入れることが予定されている場合等については、この限りではない。
(脱退した構成員の公表)
第8条 事務局は、構成員が関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系遵守事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られない場合には、前条第2項の脱退手続きを行った後、ホームページ等で公表するものとする。
(資格要件を欠く疑いがある構成員の情報提供等)
第9条 事務局は、「介護分野の特定技能外国人の適正な受入れを行うために講じる措置等」に基づき、出入国在留管理庁から厚生労働省社会・援護局に提供された情報を構成員資格確認等に活用するとともに、事務局が把握した不適正な受入れを行う(疑いのあるものも含む。)構成員や第7条第2項により脱退手続きを行った構成員についての情報を、厚生労働省社会・援護局及び出入国在留管理庁に情報提供する。
附 則
本規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
本改正は、令和4年7月1日から施行する。
附 則
本改正は、令和6年5月27日から施行する
附 則
本改正は、令和7年4月21日から施行する