介護分野における特定技能協議会設置要綱
(名称)
第1条 本協議会は、介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という。)という。
(設置及び目的)
第2条 協議会は、「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定)5(2)イの規定に基づき、構成員が相互の連絡を図ることにより,特定技能外国人の適正な受入れ及び保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ることや、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年12月25日閣議決定)4(4)オの規定を踏まえ、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地域における人手不足の状況を把握し、必要な措置を講ずることを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議又は情報共有を行う。
一 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
二 受入れに係る人権上の問題等への対応
三 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
四 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
六 地域別の人手不足の状況の把握・分析
七 前号を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や大都市圏等の特定技能所属機関による特定技能外国人引抜きの自粛要請等を含む。)
八 特定技能所属機関に対する構成員であることの証明
九 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報、課題等の共有・協議等
十 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと
(構成)
第4条 協議会は、別表1に掲げる構成員をもって構成する。
2 協議会は、前項に規定するもののほか、必要と認める者をその構成員として加えることができる。
(主宰)
第5条 協議会は、厚生労働省社会・援護局長が主宰する。
2 厚生労働省社会・援護局長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 厚生労働省社会・援護局長に事故その他やむを得ない事情があると
きは、厚生労働省大臣官房審議官(社会、援護・人道調査、福祉連携担当)がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、構成員を招集し、会議を開催することができる。
2 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(運営委員会)
第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、別表2に掲げる委員をもって構成する。
3 運営委員会は、概ね年4回程度開催する。
4 厚生労働省社会・援護局長が必要と認めるときは、持ち回り審議により運営委員会の開催に代えることができる。
5 運営委員会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその結果に基づき、必要な協力を行わなければならない。
(事務局)
第8条 協議会及び運営委員会の庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室及び外国人介護人材相談支援事業者において処理する。
(資料及び議事の公開)
第9条 協議会及び運営委員会は、原則として非公開とするが、会議資料及び議事概要を厚生労働省ホームページで会議開催後日公表する。
(雑則)
第10条 運営委員会は、必要に応じて、本要綱の規定の見直し等を行うとともに、協議会及び運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする
附 則
第1条 本要綱は、平成31年4月1日から施行する。